ユウキ法律事務所ロゴ

主な解決事例

Case.2

相続

遺産相続 遺留分をめぐる事例

兄弟からの過大な価額弁償請求に対し、適正価額での価額弁償により訴訟に至らず解決

公正証書遺言で依頼者様のみが受遺者として指定されていたことで、兄弟から内容証明郵便による通知で遺留分減殺請求権を行使されました。次いで、兄弟は、依頼者様に対し、不動産の適正評価額からするとやや過大な価額弁償請求をしてきました。これに対し、評価額に関する当方の主張をじっくりと時間をかけて繰り返した結果、当方の主張内容を概ね考慮した上で、適正な価額弁償により訴訟手続きに至らずに解決できました。

  • 遺留分減殺請求とは、自己の遺留分(⇒被相続人の配偶者、子または代襲相続人、直系尊属といった相続人に保障された相続財産の最低限の取り分を遺留分といいます。一定範囲の親族の相続財産への期待を制度的に保障したものです。)を保全するために、受遺者に対し、自己の最低限の相続分(遺留分)を請求することをいいます。
  • 価額弁償とは、遺留分減殺請求された受遺者が、請求者に対し、遺留分に相当する現金を支払う場合を指します。

相続財産管理人の選任申請

相続人がいない資産家の相続財産管理につなげる

亡くなった方が、多額の資産を有していたにもかかわらず、相続人もおらず、また、遺言書も作成していなかったことから、利害関係人を代理し、相続財産管理人の選任を家庭裁判所宛に申請し、相続財産管理人が選任されました。

  • 相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には、家庭裁判所は、申立てにより、相続財産の管理人を選任します。相続財産管理人は、被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。なお、特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。

相続放棄

被相続人の死亡後、既に数年経過している状況で、相続放棄が認められた事例

被相続人死亡後、既に数年経過していましたが、相続財産(※一般的に、相続財産は負債も含みます。)があることを知った時期が死亡後数年後であったことを家庭裁判所の手続きで主張立証し、相続放棄が認められました。

  • 相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことをいいます。相続放棄が認められるには、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければならないと定められています(民法915条1項、同938条)。

死因贈与契約に関する争い

死因贈与契約の有効性に疑問を生じさせ、有利な形で和解

死因贈与契約の内容が、贈与契約の当事者である相続人のみが相続財産のほぼ全てを取得してしまう内容であったところ、死因贈与契約に関与していない相続人の側において、被相続人の贈与契約締結当時の意思能力に問題があったことの立証を様々な観点から尽くし、死因贈与契約が有効な場合と無効である場合の水準とのいわば中間的内容で和解するに至りました。

ご注意
  • 関係者のプライバシー等に配慮し、事案を抽象化して掲載しております。
  • 上記解決事例は、あくまで個別的事案における解決例であり、同種・類似案件につき常に同一水準の解決を保証するものではございません。