大切な方のために
従来の遺言書作成サービスよりもよりリーズナブルに
遺言書作成費用
100,000円~
ご要望に応じて税理士による税務検討も別途費用にてご対応いたします。
戸籍や固定資産評価証明書等の取得費用・謄写代・郵券代等の実費は別途ご請求させていただきます。
公正証書作成に際しては、公証人の手数料が別途発生いたします。公証人に支払う手数料の一般的目安
遺言書作成5つのメリット
希望する人に遺産を継承
相続争いの防止
遺言執行者による確実な遺言執行を実現
付言事項で、メッセージを遺す
遺言書は何度でも作成可能
弁護士を遺言執行者に指定した場合の遺言執行時の手数料
比較~公正証書遺言と自筆証書遺言
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
---|---|---|
公証人立会 | 必要 | 不要 |
検認※ | 不要 | 必要 |
特徴 | 公証人が立ち会い、 作成されるので信頼性が高い |
①遺言書の形式に誤りがあると、遺言書が無効とされるリスク ②公証人が立ち会わず作成されるので、遺言書の有効性を巡り相続人間で争いになりやすい |
検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。よって、検認手続は、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。なお、遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
ワンポイントアドバイス
円滑かつ確実な遺言実現の観点から、公正証書の作成が推奨されます。
公正証書遺言作成までの流れ
遺言書作成のご相談
弊所にて遺言書案の検討
公証役場へ遺言書案をFAX
遺言公正証書の作成日程を調整
公証役場にて遺言書作成
なお、移動の不自由な方には、出張相談を承ります。また、公証人も出張の上、遺言書作成サポートをしてくださるでご安心ください。
公正証書遺言作成に必要なもの
公正証書遺言作成に際して、以下の資料等が必要となりますので、予めご確認ください。
- 遺言をされる方の印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)
- 遺言者と相続人との続柄の分かる戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)全部
- 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その方の戸籍謄本または住民票 または運転免許証(コピー)等の氏名・住所・生年月日を確認できる資料
- 遺産に不動産が含まれる場合には、不動産登記簿謄本および固定資産税等課税明細(通知)書、固定資産評価証明書、名寄せ帳等の評価額の分かるいずれかの資料
- 不動産以外の遺産については、それらの内訳を記載したメモ(預貯金の場合・金融機関名・支店名・口座番号・概ねの残高をご確認ください。)
⇒できれば、通帳や証券の一部(支店名・口座番号・証券番号の記載されている面)のコピーをご用意ください。 - 公証人に支払う手数料(現金)⇒作成当日に公証役場に持参します。
※公証人の費用についてはこちら - 遺言をされる方の実印⇒作成当日に公証役場に持参します。