弁護士費用の概要
弁護士費用の種類
弁護士費用には、主に、法律相談料・着手金・成功報酬・手数料・日当・実費などの種類があります。その他にも、タイムチャージ(時間制報酬)・顧問料などがございます。
ご相談から解決までのお支払いフロー
初回
相談時
相談時
法律相談料
ご相談後にお振込30分ごとに11,000円(税込)を申し受けます。建築士・不動産証券化マスターの知見も最大限活用し、解決への最短ルートを具体的にアドバイスいたします。
ご契約時
着手金
ご依頼確定時委任契約を締結し、事件処理を開始する際にお支払いいただく費用です。書面作成や交渉準備を速やかにスタートさせます。
事件処理中
実費・預り金
事前にお預かり裁判所への予納印紙代や郵便代等に充てる費用です。管理の透明性を期すため事前にお預かりし、解決後に実費精算報告を行います。
解決時
成功報酬
成果発生後にお支払い事件が解決した際、その成果(経済的利益)に応じて発生します。
法律相談料
Q1-1
法律相談料とは?
A. 法律相談について生じる費用です。標準料金として1時間あたり20,000円(税別)を申し受けます。初回のご相談では、建築図面や不動産鑑定資料、複雑な権利関係の精査に最大限の集中力を注ぎ、解決への最短ルートを具体的にアドバイスいたします。
顧問先が半額になる理由
Q1-2
なぜ顧問先の相談料が50%OFFになるのですか?
A. 「事情把握のコスト」の軽減と優待の観点です。
初めてのお客様の場合、図面の読み込みや権利関係の整理といった「前提条件の把握」に多大なエネルギーと時間を要するため、標準価格(2万円)を設定しております。
一方、顧問先様の場合は、日頃から物件状況や事業背景を共有いただいているため、ゼロからの調査時間が省略でき、即座に本質的な解決策へ着手できます。この「効率化」の分を、料金還元という形で優待しております。
初めてのお客様の場合、図面の読み込みや権利関係の整理といった「前提条件の把握」に多大なエネルギーと時間を要するため、標準価格(2万円)を設定しております。
一方、顧問先様の場合は、日頃から物件状況や事業背景を共有いただいているため、ゼロからの調査時間が省略でき、即座に本質的な解決策へ着手できます。この「効率化」の分を、料金還元という形で優待しております。
着手金
ご依頼時に発生します。
Q2-1
着手金とは?
A. 着手金とは、事件として受任する場合に、事件処理への着手に先立ち、お支払いただく弁護士費用です。
着手金の算定
Q2-2
着手金の算定方法はどのように行うのですか?
A. 日弁連の旧報酬基準を基本としております。具体的には、係争金額(経済的利益)に応じて、2%~8%を乗じた額を基に計算した額を目安にして算定させていただいております(報酬基準の目安)。たとえば、500万円の債権回収案件であれば、金額34万円(税別)(500万×5%+9万円)を着手金とさせていただいております。なお、事案内容を勘案し、協議の上、上記方式で算定した額につき、最大30%の範囲内で増減額調整する場合があります。
最低着手金
Q2-3
200万円の債権回収案件では、8%を乗じた場合、16万円となることから、着手金は16万円となるのですか?
A. 係争金額が必ずしも高額でない場合も、実際上、相当程度の係争金額の事案同様、交渉等による債権回収業務等の作業負担が一定程度見込まれることから、弊所では、最低着手金として20万円を設定させていただいておりますので、ご質問のケースでは、基本的に20万(税別)を着手金額と設定させていただいております。
任意交渉から訴訟提起等に移行する場合の追加着手金の要否について
Q2-4
任意交渉の結果、事態が解決することなく、訴訟手続き等を利用せざるをえなくなった場合、訴訟等提起時に追加着手金は必要になるのですか?
A. 任意交渉事件として、着手金を抑えてご提案の上、受任させていただいた場合、訴訟手続き等を利用する段階で、追加着手金をご請求させていただく場合がございます。なお、この場合も、任意交渉事件につきご契約するに先立ち、追加着手金の要否についてご説明させていただきますので、詳しくは弊所までお問い合わせください。
上訴する場合、上訴された場合の追加着手金の要否
Q2-5
訴訟案件で、下級審の判決内容に不服があり上訴する場合や、相手方から上訴された場合に、上訴審での対応を弁護士に依頼する場合、追加着手金が発生するのですか
A. 訴訟案件を受任する場合は、受任の範囲は、通常、審級毎となりますので、上訴のあった場合、追加着手金をご負担いただくこととなります。ただし、事案の類型にもよりますが、多数の案件は、第一審で解決する場合がほとんどですので、実際上、控訴審までいく事件は割合的に相当程度限られています。
強制執行の着手金の要否
Q2-6
相手方が判決に従わず、強制執行申立が必要になった場合、別途着手金が必要になるのですか?
A. はい。強制執行申立手続きをする場合、基本的に別途着手金をご負担いただくこととなります。ただし、事案の類型にもよりますが強制執行手続きを利用する局面にまで発展する事案は極めて少ないです。
中途解約時の着手金の返金
Q2-7
着手金を支払った後で、途中、弁護士への依頼を辞めた場合、着手金は返金してもらえるのですか?
A. この場合、お客様と弁護士の協議の上、事件処理の進行の度合に応じて、お支払いただいた着手金の一部の額をご返金させていただく場合がございます。
成功報酬
事件が解決した際に、成功度合に応じて発生します
Q3-1
成功報酬とは?
A. 事件終結時に、事件処理の成果に応じて発生する弁護士費用です。
成功報酬の算定
Q3-2
成功報酬の算定方法はどのように行うのでしょうか?
A. 日弁連の旧報酬基準を基本としています。具体的には、得られた経済的利益に応じて、概ね4%~16%を乗じた額を基に計算した額を目安に算定させていただいております(報酬基準の目安)。 たとえば、500万円の債権回収案件で300万円の回収に成功した場合、48万円(税別)を報酬金とさせていただいております。 なお、事案内容を勘案し、協議の上、上記方式で算定した額につき、最大30%の範囲内で増減額調整する場合があります。
成功報酬発生の有無~具体例①
Q3-3
訴訟案件で、500万円の請求事案で300万円の支払を命じる判決を取得して、同判決が確定したものの、債務者に資力がなく300万円を全く支払ってきませんでした。その上、強制執行も困難となり、結局、債権回収額が0円となった場合については、成功報酬は発生するのでしょうか?
A. まず、そもそものお話ですが、基本的には、債務者に支払い能力がある前提で、訴訟対応することが原則となります。そのため、支払い能力があると思いきや、実は全く支払い能力がなく、判決を取得しても金銭を実際に回収できないという事態は回避すべきです。また、成功報酬を考える際にたびたび用いられる経済的利益という概念は、実際の回収利益とは異なり、判決で法的権利を有すると認められたこと自体につき、利益を得たものとして捉えます。したがって、ご質問の場合のように、実際に金銭を回収できなくとも、300万円の支払いを命じる判決を取得したこと自体について経済的利益が得られたものと考えることになります。そのため、報酬額をご請求させていただくことが原則となります。
成功報酬発生の有無~具体例②
Q3-4
一審で勝訴して、二審で敗訴し確定した場合、成功報酬は発生するのですか?
A. まず、そもそも、このようなケースは実際上まず発生しません。それといいますのも、高裁で敗訴するくらいであれば、和解による解決をはかり、一定の成果を確保するように努めるからです。その上で、ご説明させていただきますと、ご質問の局面は、お客様にとってみれば、最終的に敗訴していれば、成功したとは受け止められないでしょう。 そのため、弊所では、この場合、成功報酬をご請求いたしません。ただし、一審を弊所が担当し、二審を別の法律事務所の弁護士が担当し、二審で一審判決が覆されてしまった場合等については、一定額の成功報酬をご請求させていただく場合がございますので、ご了承ください。
その他費用
立退料等の案件
Q4-1
立ち退き案件において「着手金0円・月額制」を採用しているのはなぜですか?
A. 立ち退き交渉は、単なる事務手続きではなく、数ヶ月から年単位に及びます。こういったこともあって、一般的な弁護士報酬体系では、解決の成否に関わらず最初にまとまった「着手金(経済的利益に対し5%〜8%程度)」が発生することが一般的です。
当事務所では、お客様の初期の資金負担を最小限に留めることを重視し、成果連動型を採用しております。初期費用負担を0円としつつ、戦略立案料というべき月額料金をいただくことで、中長期的な視点から最も有利な解決タイミングを粘り強く追求し、お客様と私が「利益最大化」という共通の目標に向けて、パートナーシップを築くための形です。
Q4-2
成功報酬が「25%」と設定されている理由を教えてください。
A. 同業他社よりも高い獲得成果を挙げる自信がございます。私は弁護士として20年のキャリアの中で、建築、鑑定、不動産取引、不動産証券化、測量等の多角的な知見を蓄積し、現在はこれらの知見を統合・活用する業務に集中・特化することで、経験知をアップデートしています。これらの知見を活用し、交渉することで、獲得成果が向上することも長年の経験上実感しております。
Q4-3
相手方が明け渡し請求を断念し、立ち退かないで済んだ場合の報酬はどうなりますか?
A. 権利(居住権・営業権)を守り抜いた場合も、経済的利益が得られたものと評価されます。
もっとも、キャッシュ(立ち退き料)が入らない事情を踏まえ、お客様のご負担に配慮しこの場合の経済的利益及び報酬については、日弁連の旧報酬基準をベースとしつつ、さらに料率を抑えた形で算出させていただきます。着手金が0円と設定されることに鑑み、旧報酬基準で算定する金額に比して、トータルでご予算を抑えられることが期待できます。
タイムチャージ
Q4-4
タイムチャージ(時間制報酬)とは?
A. 1時間あたりの単価を設定して、事件処理に要した実際の時間を乗じることで報酬額を算定する方式です。弊所では、調査業務等で用いる場合がございます。ご要望ございましたら、検討させていただきますので、遠慮なくお申し付けください。
手数料
Q4-5
手数料とは?
A. 遺言書作成、後見人選任申立等、原則として1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価として、手数料として料金をいただく場合がございます。この方式で合意した場合、別途着手金や成功報酬が発生することはございません。
日当
Q4-6
日当とは?
A. 事件処理に際して、一定の移動時間を要した場合、(着手金、成功報酬とは別途に)いただく費用です。たとえば、遠方の裁判所に赴いた、あるいは、遠方に住む交渉相手のところに赴き、往復移動時間が2時間以上かかった場合などに移動時間に応じて3万円~5万円発生します。なお、近時は、裁判所の手続きがチームスで行われるようになっており、また、Zoomで協議を行うこともできますので、遠方の事案において、日当が発生する場合は、かなり限定的になっているのが実情です。
顧問料
Q4-7
顧問料とは?
実費
Q4-8
実費とは?
A. 裁判所に申し立てる際の収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、宿泊費などの事件処理に伴い弁護士が負担する費用につき、お支払いただく料金です。
預り金
Q4-9
預り金とは?
A. 事件に必要な実費を予めお預かりさせていただき、事件終結時に、実費と差引精算させていただくものです。精算の結果、預り金が超過していれば、残金をご返金し、逆に預り金よりも実費がかかった場合には不足額をご請求させていただくこととなります。
見積り・支払方法・支払時期等
お見積書
Q5-1
弁護士費用について見積書をいただくことはできますか?
A. ご要望いただければ、見積書を用意させていただきますので、ご遠慮なくお申し付けください。複数の法律事務所からお見積りをお取り寄せの上、依頼する弁護士をお選びいただく方もいらっしゃいます。なお、弁護士にもそれぞれの得意分野があるので、弁護士の得意分野を見極めることも大事ですし、ご依頼者様と弁護士の話しやすさという相性も大事なポイントです。そこで、費用だけで弁護士を決めるなどして、事件処理のクオリティが低下しないように注意することが大切です。
正確な費用算定のため、まずは法律相談をご利用ください。弁護士費用は、事案の複雑さやお手持ちの資料によって異なります。お客様の個別の事情をしっかりとお伺いした上で、最適な解決策と明確なお見積もりをご提示いたします。
お支払い方法
Q5-2
弁護士費用の支払い方法は?
A. お振込みとさせていただいております。
着手金のお支払い時期
Q5-3
着手金はいつまでに支払わなければならないのですか?
A. 着手金の性質上、事件のご依頼をされた時期にお支払いただくことが一般的です。ご依頼いただいてから概ね1週間前後にお支払いただく場合が多いです。経理処理手続き上のご都合により、委任契約締結後、翌月払いでご対応いただく場合もございますので、ご安心ください。
成功報酬のお支払い時期
Q5-4
成功報酬はいつお支払するのでしょうか?
A. 事件が終結した際にお支払いただくこととなります。
タイムチャージ報酬のお支払い時期
Q5-5
タイムチャージ報酬の支払い時期はいつになるのでしょうか?
A. 基本的には毎月末日締めで毎月毎にご請求させていただき、翌月中にお支払いただいております。もっとも、事案の性質等勘案の上、事件終結時にまとめてご請求させていただく場合もございますのでご遠慮なくご相談お寄せください。
預り金のお支払い時期
Q5-6
預り金はいつお支払すればよいのでしょうか?
A. 事件ご依頼時に、着手金と併せてお支払いただくことが一般的です。
弁護士費用保険・法テラス
弁護士費用保険
Q6-1
弁護士費用を賄う保険というのはあるのでしょうか?
A. はい、あります。身近な例としましては、お住まいの火災保険やお車の自動車損害保険等に、日常生活上のトラブルに遭遇した際に弁護士へ相談、依頼する場合に伴う弁護士費用を賄う保険が付されているものもあります。詳しくは、保険会社に、ご加入されている保険契約の内容についてお問い合わせをしてみてください。なお、こうした弁護士費用をカバーするオプションは、各社概ね年間数千円程度となっております。また、最近では、弁護士費用をカバーする単独の保険商品が、プリベント少額短期保険株式会社から販売されています。ご参考にしてみてください。
法テラスによる弁護士費用の立替など
Q6-2
法テラスの利用はできますか?
A. 誠に申し訳ございませんが、当事務所では法テラス(民事法律扶助)の利用には対応しておりません。法テラスの利用をご希望の場合は、法テラス地方事務所等へ直接ご相談ください。
正確な費用算定のため、まずは法律相談をご利用ください
弁護士費用は、事案の複雑さやお手持ちの資料によって異なります。
お客様の個別の事情をしっかりとお伺いした上で、最適な解決策と明確なお見積もりをご提示いたします。
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