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弁護士コラム

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相続・遺言・戸籍調査

ここがポイント~相続人調査(戸籍調査)

遺産分割協議の有効性を担保するための、間断のない戸籍の収集

2016.09.30

ふつう、相続が発生しても、そもそも相続人が誰かという点が問題になることはないかもしれません。しかし、現実に調査を進めると、思いもよらない事実が発覚することがあります。

  • 隠し子や前妻との間の子の存在:実は他にも相続人がいたことが判明するケース
  • 知らない人との養子縁組:戸籍を遡ることで初めて明らかになる親族関係
  • 相続人の生死不明:存在は知っていても、現在のご健在かどうかが不明なケース

遺産分割協議が有効であるためには、全相続人による合意でなければなりません。一人でも欠けていればその協議は無効とされます。そのため、相続人を確定させるための調査が必要不可欠なのです。

具体的な調査方法:戸籍の「間断のない」取り寄せ

相続人が誰かを確認するための基本は、「被相続人の出生時から亡くなるまでの戸籍を間断なく全て取り寄せ、かつ全法定相続人の現在戸籍をとること」です。

【取り寄せの難しさ】
被相続人が生前に本籍地を他の市町村に移している(転籍)場合、一回の取り寄せでは済みません。各本籍地の役所へ逐一遡って請求をかける必要があります。的確に全ての戸籍を確認することは、慣れていないと決して容易ではありません。

相続人調査で確認できた全相続人による協議が整わず、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てる際にも、これらの戸籍は必須となります。もちろん、不動産の相続登記や預金口座の解約・分配においても同様です。

【アドバイス】
実務に慣れない新人弁護士が、揃えたつもりの戸籍を裁判所から「足りていない」と指摘されることもあるほど、この作業は緻密さを要します。スピーディーかつ的確な処理のために、相続人調査(全戸籍の取り寄せ)を弁護士へ依頼することも有効な手段です。お気軽にご相談ください。