不動産取引・建築規制
用途地域規制に注意!!
宅建業者の説明義務と、住居専用地域における店舗・診療所の制限
2020.03.10
宅建業者が、買主や借主の希望用途(コンビニを経営したい、動物病院を開院したい等)を知りながら、その用途が土地の用途地域規制に違反するか否かを適切に説明しなかったため、トラブルに発展することがあります。
用途地域規制は、建築基準法第48条に定められており、近年の法改正で「田園住居地域」が加わり、現在、全13種の用途地域がございます。
【具体例:第一種低層住居専用地域】
例えば、第一種低層住居専用地域内では、コンビニや動物病院の店舗施設は規制されています。平穏な住環境の確保を目的としたエリアだからです。高級住宅地は大概、この地域に指定されています。
なお、同地域内に建築可能なものとして「診療所」が規定されていますが(法別表第2(い)項8号)、動物病院は診療所に含まれないと解されている点に注意が必要です。
宅建業者において、用途規制は調べればすぐにわかるはずなのですが、土地が複数の用途地域にまたがっている場合などでうっかりミスをしてしまうことがあります。
対象地が複数の用途地域にまたがっている場合、原則として過半を占める用途地域の規制を受けます(建築基準法91条)。
用途規制違反は、近隣住民からの通報を端緒として役所の知るところとなり、行政指導の対象となります。役所が法律に基づく権限を発動するまでには至らずとも、営業を開始しないよう指導・監視を受ける事態に発展することが想定されます。
営業目的で不動産を購入・賃借する場合、用途地域規制には細心の注意を払う必要があります。