不動産・建築・土地トラブル
位置指定道路をめぐるトラブル(購入した宅地の一部が建築不可だったケース)
重要事項説明の不備を指摘。任意交渉により販売会社から解決金を獲得
解決のポイント
購入した土地の一部が建築基準法上の「位置指定道路」であった場合、その部分は有効な敷地として利用できず、資産価値に重大な影響を及ぼします。本件では販売会社の重要事項説明不足(瑕疵)をロジカルに主張し、訴訟に至ることなく、資産価値の下落分を「解決金」として回収することに成功しました。
1. 事案の背景:マイホーム建築を阻む「見えない制限」
居宅を建てる目的で購入した土地の一部が、実は「位置指定道路」であったことが判明しました。位置指定道路部分は建築基準法上の道路扱いとなるため、建物(居宅)を建築できないだけでなく、容積率や建ぺい率の計算からも除外されるという重大な不利益が生じていました。
2. 弁護士の対応:販売会社との粘り強い任意交渉
販売会社に対し、売買契約時における重要事項の説明不足、および土地の隠れた瑕疵を理由に損害の補てんを強く求めました。当事務所の弁護士(建築士資格保持)が、位置指定道路による具体的な建築制限の影響を法的に整理し、相手方が反論しにくい状況を作り出しました。
3. 解決の結果:資産価値の下落分を「解決金」として確保
交渉の結果、販売会社が非を認め、宅地の一部が自由に使用できないことによる資産価値の下落分を解決金として支払う形で和解が成立しました。早期の任意交渉による決着により、依頼者様は新たな建築計画の資金を確保することができました。
用語解説
- ・位置指定道路(いちしていどうろ)
- 特定行政庁から道路としての指定を受けた私道をいいます。建築基準法上の道路(42条1項5号)として扱われるため、その境界内に建物を建てることはできず、敷地面積にも算入できません。
ご注意
- 関係者のプライバシー等に配慮し、事案を抽象化して掲載しております。
- 上記解決事例は、あくまで個別的事案における解決例であり、同種・類似案件につき常に同一水準の解決を保証するものではございません。